森田和明法律事務所

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遺留分

遺留分が侵害された時は?

遺留分とは

遺留分とは

被相続人は遺言書により自由に財産の分配方法を決めることができますが、あまりに特定の相続人に利益が偏る内容だと、他の相続人が著しい不利益を被ったり、その後の生活に困ったりすることがあります。
こうした事態を防ぐために定められているのが遺留分で、民法により一定範囲の相続人には一定割合の財産を受け取る権利が保障されています。

遺留分が認められている人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母など)

※兄弟姉妹には遺留分は認められていません

遺留分の割合
相続人遺留分の割合
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
直系尊属のみ1/2
配偶者と子

配偶者:1/4

子:1/4

配偶者と直系尊属

配偶者:1/3

直系尊属:1/6

遺留分侵害額請求で遺留分を取り戻す

他の相続人などにより、ご自身の遺留分が侵害されている場合には、遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を行使することで、侵害された遺留分を取り戻すことができます。
これを遺留分侵害額請求と言います。
遺留分侵害額請求は、相手に意思表示するだけで認められるものの、遺産相続の発生また侵害に気づいてから1年、相続発生から10年以内と時効がありますので、遺留分を取り戻したいとお考えでしたら、お早めに弁護士へご相談ください。
侵害された遺留分を取り戻すために、大阪市北区・南森町駅の森田和明法律事務所が全力でサポートさせていただきます。

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