森田和明法律事務所

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相続放棄

借金などのマイナスの財産が多い場合は?

相続放棄という方法があります

相続放棄という方法があります

相続の対象となるのは、現金や不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金や住宅ローンなどの“マイナスの財産”と呼ばれるものも含まれます。
そのため相続財産の内容を確認したところ、マイナスの財産の方が多いため、このまま相続すると不利益を被るということが起こり得ます。
こうした時に検討するべきなのが、相続放棄という手続きです。

何もしないとすべて相続することに

マイナスの財産の方が多くても、何も手続きしなければプラスもマイナスもすべて相続することになります。
これを単純承認と言います。
相続発生後、3ヶ月以内に相続放棄などの手続きを行わないと、単純承認したものとみなされて、マイナスの財産も受け取らなくてはいけなくなります。

相続放棄のご相談はお早めに

相続放棄は相続に関わる一切の権利を放棄するもので、借金などのマイナスの財産が多い場合、それを受け取らずに済むようになります。
ただし一切の権利を放棄することになりますので、プラスの財産も受け取れなくなります。

相続放棄の手続きは相続発生後3ヶ月以内と期限があり、その間に財産の内容が正確に把握できなかったり、相続放棄が適切かどうか判断つかなかったりすると思いますので、お早めに大阪市北区・南森町駅の森田和明法律事務所へご相談ください。
どのように対応するのがベストなのか、法律の専門家が見極めてアドバイスさせていただきます。

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