遺産分割
遺産分割で揉めた時は?
遺産分割とは
遺産分割とは、複数の相続人がいる場合に、亡くなられた方(被相続人)の財産をそれぞれに分けることを言います。
相続財産の分け方は、“法定相続分”という目安がありますが、遺言書がある場合には基本的にその内容が優先されます。
遺言書の作成が相続対策に有効と言われるのは、そのためです。
ただ、遺言書がない場合、相続人間の話し合いで合意に至れば、法定相続分にとらわれず分割することが可能です。
こうした話し合いのことを遺産分割協議と言います。
法定相続分とは?
民法により相続権を認められた人を“法定相続人”と言い、次のような順位・割合が定められています。
法定相続分の順位・割合
順位 | 家族構成 | 割合 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者:1/2 子:1/2(複数の場合、均等に分割) |
第2順位 | 配偶者と直系尊属(父母など) | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3(複数の場合、均等に分割) |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(複数の場合、均等に分割) |
遺産分割協議は揉めやすい
相続トラブルが特に発生しやすいので、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)の時です。
誰がどのくらい財産を受け取るかを決める話し合いなので、スムーズにまとまらなければ泥沼化する恐れもあります。
遺産分割協議がまとまらない場には合、家庭裁判所へ調停を申立て、それでもまとまらない時には審判へ移行することになります。
こうした泥沼化を避けるためにも、遺産分割協議の段階から弁護士へ相談して、法知識と冷静なアドバイスで紛争を予防するようにしましょう。
不動産は特にトラブルの原因に
相続財産で不動産が多い場合、特にトラブルが起こりやすいと言えます。
誰かが不動産を取得し、他の相続人に現金などで支払うという方法が採れればいいのですが、なかなかそう上手くはいかないものです。
不動産をめぐって一気に紛争が勃発するケースは少なくありませんので、相続問題は遺産相続だけでなく、不動産にも明るい弁護士に相談されることをおすすめします。
大阪市北区・南森町駅の森田和明法律事務所は遺産相続問題はもちろん、不動産問題の経験が豊富で様々な問題解決にあたってきていますので、紛争が勃発する前にお早めにご相談ください。