DV・年金分割
配偶者から暴力を受けている時は?
DVとは
DV(ドメスティックバイオレンス)とは、一般的に家庭内で配偶者から受ける暴力・虐待のことを言います。
殴られる・叩かれるなどの直接的な暴力以外にも、暴言、望まない性行為の強要、外で働くことを妨害するなどの行為もDVに含まれます。
お早めに弁護士へご相談ください
もし今、配偶者からDVを受けているという方は、その状況を受け入れたまま過ごすのではなく、まずは一度弁護士へご相談ください。
弁護士には守秘義務がありますので、ご相談いただいたことが相手に知られる心配はありません。
離婚をお考えでしたら、DVを理由に離婚を請求することも可能ですし、慰謝料請求も可能になります。
お早めにご相談いただくことで、事態の悪化か防げるようになりますので、「自分にも原因がある」などとは思わずに、お早めに当事務所へご連絡ください。
DVの証拠集めが大事です
DVを理由に離婚や慰謝料を請求するとなると、証拠集めが大事になります。
DVを受けたことや内容を日記につけたり、メールや録音などの証拠を集めたり、怪我を負った場合には診断書を作成してもらったりするなど、様々な対応をとる必要があります。
早期に弁護士へご相談いただければ、そうした証拠集めのために必要なことをアドバイスさせていただきますので、後々、ご自身にとって有利な形に交渉を進めるためにも、早い段階で大阪市北区・南森町駅の森田和明法律事務所へご連絡ください。
熟年離婚をお考えの場合には?
年金分割により年金を受け取ることができます
年金分割とは、離婚後に配偶者の厚生年金保険および共済年金の納付実績を分割し受け取れる制度です。
年金分割は大きく次の2つの制度に分かれます。
合意分割
平成19年4月1日以後の離婚を対象に、当事者同士の話し合いにより配偶者の厚生年金保険および共済年金の納付実績を1/2を上限に分割するものです。
話し合いで合意に至らなかった場合には、裁判所で分割割合を決めることができます。
対象期間は婚姻期間で、平成19年4月1日以前も含まれます。
3号分割
平成20年4月1日以後の離婚を対象に、当事者同士の話し合いなしに、自動的に配偶者の厚生年金保険および共済年金の納付実績を1/2で分割するものです。
話し合いが不要なため手続きが簡便と言えますが、対象期間は平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、専業主婦・主夫(第3号被保険者)であった期間です。
そのため、それ以外の期間は合意分割に基づいて処理することになり、また対象期間中、配偶者の扶養を抜けた期間があるとその期間は合意分割となります。
年金分割は離婚後2年で時効
年金分割は離婚後2年で時効になりますので、手続きをお考えの方はお早めに大阪市北区・南森町駅の森田和明法律事務所へご相談ください。
現在、仕事をしていない状況で熟年離婚する場合は特に年金分割は重要です。
離婚後も安心して生活を送るためにも、弁護士へご相談いただいて適切に処理されることをおすすめします。