成年後見
判断能力が低下する前にできることは?
成年後見制度
認知症などの病気や事故などにより、判断能力が低下した場合、適切にご自身の財産管理が行えなくなったり、介護サービスの契約が困難になるなどの生活上の不都合が生じたりします。
そうした事態に備えてできることが、成年後見制度の利用です。
成年後見制度には大きく“法定後見制度”と“任意後見制度”があります。
法定後見制度
法定後見制度とは、ご本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助のいずれかが利用できるものです。
家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選定して、ご本人に代わって法律行為を行ったり、その同意・取消を行ったりして、その方の生活を支援します。
任意後見制度
任意後見制度とは、判断能力が低下する前に、事前に誰にどんな支援を受けるのか決めておく制度です。
信頼のおける人物と契約を結んでおき、実際に判断能力が低下した時、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督の下、任意後見人が契約内容に基づいた支援を行います。
ご自身で後見人が選べる
任意後見制度の場合、ご自身で後見人を選ぶことができるのがメリットです。
例えば弁護士と任意後見を結んでおき、判断応力が低下した後、財産管理や法律行為の代理などを任せることができるようになるのです。
大阪市北区・南森町駅の森田和明法律事務所では、成年後見のご相談を多数受けており、豊富な経験がございますので、成年後見制度のご利用をお考えでしたら、お気軽に当事務所へご連絡ください。